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社保庁 年金保険料使途を公表≪年金改革≫

読売 経済 10/07取得 元記事
アルバイト人件費に 社会保険庁は4日、年金保険料の使途のうち、年金事務費や福祉事業費などの経費の具体例を公表した。保険料は正規職員の人件費には使えないこととなっているが、社会保険事務所で勤務する非常勤職員やアルバイトらの人件費に使われていた。また、社会保険事務所の建設費なども使途に含まれており、国会で妥当性が議論されそうだ。

 具体例は、民主党が社保庁に回答を求めていたもので計34項目に上る。ただ、すべての使途を明らかにしたものではないという。

 具体例には、加入履歴などを通知する「ねんきん定期便」にかかる費用といった一般的な事務費に加え、〈1〉社会保険事務所などで勤務する非常勤職員の社会保険料〈2〉年金の広報や教育のために使用する施設の賃料――なども含まれていた。

 社保庁によると、保険料の使途は、2006年12月の財務相と厚生労働相による2閣僚合意などを踏まえ、「職員人件費」「職員宿舎」「公用車」などを除く、公的年金の運用に直接かかわる経費に充てることになっている。

 社保庁は「使途は2閣僚合意に基づいたもので、問題はない」としているが、民主党は「保険料は年金給付以外に一切使うべきではない」として、国会に「年金保険料流用禁止法案」を提出した。今後の予算委員会審議などで、保険料の使途を追及する構えだ。


年金保険料が使用できる主な経費(社会保険庁が4日、民主党に示した資料から)

可否

常勤国家公務員の人件費

×


非常勤国家公務員やアルバイトの人件費

○※


社会保険庁や社会保険事務所の会合費

○※


ねんきん定期便


社会保険事務所の建設費


年金相談用の施設整備費


非常勤職員の社会保険料

○※


職員用宿舎や公用車

×


年金広報・教育用のビラやイベント開催

※保険事業の運営に直接かかわらない場合は不可


年金事務費 公的年金の運用に必要な郵送、通信、印刷などの費用。従来は国庫負担(税金)で賄ってきたが、財政構造改革の一環で1998年度から、特例措置として年金保険料が充当されるようになった。今年6月に成立した社会保険庁改革関連法で、恒久的に保険料が使用できることになった。

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(2007年10月5日 読売新聞)

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コメント (4)

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