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M&A 税理士 公認会計士 >> 節税のポイント!! >> 取得価額に含めないことができる付随費用

取得価額に含めないことができる付随費用


タックスアンサーより抜粋

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
[平成19年4月1日現在法令等]

  購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
  ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができます。

(1)  次のような租税公課等

イ  不動産取得税又は自動車取得税

ロ  新増設に係る事業所税

ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3)  いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)  固定資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5)  割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

(法令54、法基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2)

不動産を購入した場合には不動産取得税などは
かなり高額になりますので一括損金にできるのは大きいですね
注意しましょう

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コメント (3)

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