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M&A 税理士 公認会計士 >> 節税のポイント!! >> 住宅控除 No.2

住宅控除 No.2

住宅借入金等特別控除を受けるための手続

 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。

添付する資料は新築住宅・中古住宅で異なります。

新築住居の場合には

(1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
イ 家屋の新築又は取得年月日
ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること

(注) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。

(2) 住民票の写し

(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(注) 2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書

(4) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書


になります。

詳しくはお近くの税務署または税理士までご相談ください!!

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コメント (5)

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