みずほ銀行出身の公認会計士・税理士 渋谷の税理士として活躍中。株式公開やM&Aにも長けているのが特徴



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従業員への販売

使用者が従業員に対して自己の取り扱う商品、製品の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、その値引販売により受ける利益について所得税を課さなくても良いこととなっています。
1、値引販売に係る販売価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額の約70%以上であること。
2、値引率が役員もしくは使用人全部につき一律に、またはこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
3、値引販売をする商品等の数量が、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

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取得価額に含めないことができる付随費用


タックスアンサーより抜粋

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
[平成19年4月1日現在法令等]

  購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
  ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができます。

(1)  次のような租税公課等

イ  不動産取得税又は自動車取得税

ロ  新増設に係る事業所税

ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3)  いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)  固定資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5)  割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

(法令54、法基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2)

不動産を購入した場合には不動産取得税などは
かなり高額になりますので一括損金にできるのは大きいですね
注意しましょう

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住宅控除 No.4

住宅控除のよくある質問


Q。住宅ローンの借り換えは対象になるのか
A.原則なりませんが当初の住宅ローンなどの返済などのためである場合など
一定の条件がある場合は対象になります。

Q.先に土地をローンで購入し、その後、建物を自己資金で購入した場合には住宅控除の対象になるのか
A. 建物の新築に係る住宅借入金等がない場合は、土地の取得に係る住宅借入金等はないものとみなされ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
 したがって、土地の購入で住宅借入金等特別控除が適用されるのは、家屋も住宅ローンで購入した場合です。

Q.住宅兼賃貸マンションを購入したのですが住宅控除の対象になりますか
A.住宅控除を使うためには、新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが必要です。通常、賃貸マンションの場合は1/2以上を賃貸にしているため対象となりません。

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税法は常に変わりますので、情報が最新の情報でない可能性があります。弊社はいかなる場合においても、本ウェブサイトの内容に関する保証(情報の正確さ、有用さ、確実さ、安全さ等について)は一切致しませんので、あらかじめご承知おきください
詳しくはお近くの税務署または税理士までご連絡ください。

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住宅控除 No.3

住宅控除の対象となる住宅ローンについても条件があります。

 なお、居住の用に供した年によって要件が異なりますので、ここでは平成19年中に居住の用に供した場合について説明します。

〔三つの要件〕

1 住宅の新築や購入、自分が住んでいる自己所有の家屋に増改築等又は一定のバリアフリー改修工事をするためのもので、かつ、住宅の新築や購入、増改築等又は一定のバリアフリー改修工事のために直接必要な借入金又は債務であること。
 なお、この借入金又は債務には住宅又は一定のバリアフリー改修工事とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金又は債務も含まれます。ただし、その年の12月31日に建物又は一定のバリアフリー改修工事についての借入金又は債務がない場合や一定の借入金又は債務について抵当権の設定などの要件をそなえていない場合は、たとえ土地についての借入金又は債務を有していたとしても対象となりません。

(注) 家屋の新築の日又は一定のバリアフリー改修工事前に購入したその家屋の敷地の購入に係る借入金又は債務がある場合に必要となる書類についてはコード1239で説明しています。

2 償還期間が10年以上(一定のバリアフリー改修工事に係るものは5年以上)の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上(一定のバリアフリー改修工事に係るものは5年以上)の割賦払の方法により支払われるものであること、又は死亡時に一括償還の方法で支払うもの(一定のバリアフリー改修工事に係るものに限る。)。
 なお、割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
また、10年以上(5年以上)の期間とは、その住宅ローン等の最初の返済又は支払の時から返済が終了する時までの期間が、10年以上(5年以上)であることです。

3 一定の者からの借入金又は債務であること。
 一定の者からの借入金又は債務とは、上記1に要する資金に充てるために、銀行、信用金庫、農業協同組合、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人福祉医療機構などから借り入れた借入金や給与所得者がその人の使用者から借り入れた借入金などで、上記2に該当するものをいいます。
 なお、次の借入金又は債務は、この特別控除の対象となりません。

(1) 使用者又は事業主団体からの無利子又は1%を下回る利率による借入金又は債務

(2) 使用者又は事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回る利率となる借入金又は債務

(3) 使用者又は事業主団体から時価の2分の1を下回る価格で取得したマイホームの借入金又は債務

(措法41、41の3の2、措令26、26の2、26の3、措規18の21、18の23の2、措通41-17)


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詳しいことはお近くの税務署、または税理士までご相談ください。

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住宅控除 No.2

住宅借入金等特別控除を受けるための手続

 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。

添付する資料は新築住宅・中古住宅で異なります。

新築住居の場合には

(1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
イ 家屋の新築又は取得年月日
ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること

(注) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。

(2) 住民票の写し

(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(注) 2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書

(4) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書


になります。

詳しくはお近くの税務署または税理士までご相談ください!!

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住宅控除 No.1

住宅控除
正確には住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。

では具体的にはどのような場合に適用対象になるのでしょうか
まず絶対条件を見てみましょう

(1) 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。

(注) この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。

2 マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。

3 その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。


(4) 住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。

(注) 以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。

1 親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金

2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務

(5) 中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて、更に、次の要件のすべてに当てはまること。

イ 建築後使用されたものであること。

ロ 原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
 耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。


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該当しそうな場合には、税金が少なくなるチャンスです
お近くの税務署または税理士までご相談ください!!

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節税の基本 その4

前回
税務上の費用は支出時点から
先延ばしになることについて説明をしました。

そして大きな落とし穴があるという話をしました。

それは

仮に100万円の現金売上があれば 手元のお金は100万円です。
次に50万円の機械を購入すると 50万円しはらい手元のお金は50万円。

さて税務上の費用は10万円しかならないため
結果として利益額は

100万円(売上)-10万円(税務上の費用)=90万円(利益)

ということは
90万円の利益に対して税金がかかるのでおおむね40%だとすると
36万円の税金を払わなければいけません。

そうすると手元のお金は
50万円-36万円=14万円

たったこれだけしか残りません。
仮に売り上げがすべて現金ではなくツケ(売掛金)だったならば
資金ショートで倒産の憂き目にあうかもしれません。

そのためにも早めに支払ったお金を
税金上の費用にすることが一般的に好まれます。

これが一般的な税理士が行う節税です。
その点をご理解ください。


なお、この「節税の基本」の章では
わかりやすくするために
実際の税務・会計と異なる部分があります。
ご了承ください。

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節税の基本 その3

前回 税法上の費用を増やすという話をしました。

では税法上の費用とは何でしょう?


例題を交えながら見ていきましょう。


会社の運営のために
50万円のパソコンを買ったとしましょう。
そして、その年の売上(収益)は100万円だとします。

そうすると
先ほどの式にあわせると

100万(収益)ー50万(費用)=50万(利益)

になると思うかもしれません。


しかし実際には

100万円(収益)-10万円(費用)=90万(利益)

となってしまうのです。


「50万円のものを買って10万円しか費用にならないの?」
と思うかもしれませんが
実は税務上、ものを買った場合は
仮に5年間使えるならば、
使用期間に基づいて分割して費用としなければならないとされているのです。

すなわち
50万円÷5年=10万円

もちろん来年も10万円が費用になります。

「ならば長期的に見れば良いじゃないか?」
と思われるかもしれませんが
実はそこに落とし穴があるのです!!

そこについては次回!!

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節税の基本 その2

前回

収益-費用=利益≒税金

ということを言いました。


では勝手に収益を減らしたり費用を増やしたりしていいのか?

もちろんそんなことは許されません。
脱税になる可能性が極めて高いと思われます。


これからする節税とは
税法上の費用を大きくする方法を説明します。

くわしくは次回説明をします。

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節税の基本 その1

まず節税の基本的なポイントです。

大まかに言えば
税金は利益に対してかかります。


そして利益の計算は下記の式で計算されます

収益(売上)-費用=利益


ですから
税金を少なくするために利益を少なくするためには

費用を大きくする
or
収益を減らす

ということが重要になります。

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