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   <title>吉田正人税理士事務所　みずほ銀行出身の渋谷で活躍する税理士　</title>
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   <updated>2008-12-05T06:02:08Z</updated>
   <subtitle>みずほ銀行出身の公認会計士・税理士　渋谷の税理士として活躍中。株式公開やM&amp;Aにも長けているのが特徴</subtitle>
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   <title>耐用年数の選択について</title>
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   <published>2008-12-05T05:44:17Z</published>
   <updated>2008-12-05T06:02:08Z</updated>
   
   <summary>たとえば店舗兼事務所の場合の耐用年数は何年になるのか？ どちらが主であるかによっ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      たとえば店舗兼事務所の場合の耐用年数は何年になるのか？
どちらが主であるかによって計算をする？
そもそもの建築の構造により判断をする。
      
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   <title>消費税の課税事業者の選択</title>
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   <published>2008-12-03T03:27:20Z</published>
   <updated>2008-12-03T03:29:07Z</updated>
   
   <summary>適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで ただし、適用を受けようとする課税期...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

ただし、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中

すなわち事業年度末まで大丈夫ということです。
会社設立時にどちらが有利かわからない場合は
ぜひご相談ください。
      
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   <title>従業員への販売</title>
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   <published>2008-09-28T05:24:18Z</published>
   <updated>2008-09-28T05:24:50Z</updated>
   
   <summary>使用者が従業員に対して自己の取り扱う商品、製品の値引販売をすることにより供与する...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      使用者が従業員に対して自己の取り扱う商品、製品の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、その値引販売により受ける利益について所得税を課さなくても良いこととなっています。
１、値引販売に係る販売価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額の約７０％以上であること。
２、値引率が役員もしくは使用人全部につき一律に、またはこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
３、値引販売をする商品等の数量が、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
      
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   <title>取得価額に含めないことができる付随費用</title>
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   <published>2008-03-09T12:19:57Z</published>
   <updated>2008-03-09T12:23:14Z</updated>
   
   <summary> タックスアンサーより抜粋 No.5400　減価償却資産の取得価額に含めないこと...</summary>
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タックスアンサーより抜粋

No.5400　減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
[平成19年4月1日現在法令等]

　 購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
　 ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができます。

(1)　 次のような租税公課等

イ　 不動産取得税又は自動車取得税

ロ　 新増設に係る事業所税

ハ　 登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(2)　 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3)　 いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)　 固定資産を取得するための借入金の利子（使用を開始するまでの期間に係る部分）

（注）　使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5)　 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

(法令54、法基通7－3－1の2、7－3－2、7－3－3の2)

不動産を購入した場合には不動産取得税などは
かなり高額になりますので一括損金にできるのは大きいですね
注意しましょう

      
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   <title>住宅控除　No.4</title>
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   <published>2008-03-08T13:57:17Z</published>
   <updated>2008-03-08T14:17:18Z</updated>
   
   <summary>住宅控除のよくある質問 Q。住宅ローンの借り換えは対象になるのか A.原則なりま...</summary>
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      住宅控除のよくある質問


Q。住宅ローンの借り換えは対象になるのか
A.原則なりませんが当初の住宅ローンなどの返済などのためである場合など
一定の条件がある場合は対象になります。

Q.先に土地をローンで購入し、その後、建物を自己資金で購入した場合には住宅控除の対象になるのか
A.　建物の新築に係る住宅借入金等がない場合は、土地の取得に係る住宅借入金等はないものとみなされ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
　したがって、土地の購入で住宅借入金等特別控除が適用されるのは、家屋も住宅ローンで購入した場合です。 

Q.住宅兼賃貸マンションを購入したのですが住宅控除の対象になりますか
A.住宅控除を使うためには、新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが必要です。通常、賃貸マンションの場合は1/2以上を賃貸にしているため対象となりません。

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税法は常に変わりますので、情報が最新の情報でない可能性があります。弊社はいかなる場合においても、本ウェブサイトの内容に関する保証（情報の正確さ、有用さ、確実さ、安全さ等について）は一切致しませんので、あらかじめご承知おきください
詳しくはお近くの税務署または税理士までご連絡ください。
      
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   <title>住宅控除　No.3</title>
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   <published>2008-03-08T13:47:50Z</published>
   <updated>2008-03-08T13:51:58Z</updated>
   
   <summary>住宅控除の対象となる住宅ローンについても条件があります。 　なお、居住の用に供し...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      <![CDATA[住宅控除の対象となる住宅ローンについても条件があります。

　なお、居住の用に供した年によって要件が異なりますので、ここでは平成19年中に居住の用に供した場合について説明します。 

〔三つの要件〕 

<strong>1 住宅の新築や購入、自分が住んでいる自己所有の家屋に増改築等又は一定のバリアフリー改修工事をするためのもので、かつ、住宅の新築や購入、増改築等又は一定のバリアフリー改修工事のために直接必要な借入金又は債務であること。</strong>
　なお、この借入金又は債務には住宅又は一定のバリアフリー改修工事とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金又は債務も含まれます。ただし、その年の12月31日に建物又は一定のバリアフリー改修工事についての借入金又は債務がない場合や一定の借入金又は債務について抵当権の設定などの要件をそなえていない場合は、たとえ土地についての借入金又は債務を有していたとしても対象となりません。

(注)　家屋の新築の日又は一定のバリアフリー改修工事前に購入したその家屋の敷地の購入に係る借入金又は債務がある場合に必要となる書類についてはコード1239で説明しています。

<strong>2 償還期間が10年以上（一定のバリアフリー改修工事に係るものは5年以上）の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上（一定のバリアフリー改修工事に係るものは5年以上）の割賦払の方法により支払われるものであること、又は死亡時に一括償還の方法で支払うもの（一定のバリアフリー改修工事に係るものに限る。）。</strong>
　なお、割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
また、10年以上（5年以上）の期間とは、その住宅ローン等の最初の返済又は支払の時から返済が終了する時までの期間が、10年以上（5年以上）であることです。 

<strong>3 一定の者からの借入金又は債務であること。</strong>
　一定の者からの借入金又は債務とは、上記1に要する資金に充てるために、銀行、信用金庫、農業協同組合、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人福祉医療機構などから借り入れた借入金や給与所得者がその人の使用者から借り入れた借入金などで、上記2に該当するものをいいます。
　なお、次の借入金又は債務は、この特別控除の対象となりません。 

(1) 使用者又は事業主団体からの無利子又は1％を下回る利率による借入金又は債務

(2) 使用者又は事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1％を下回る利率となる借入金又は債務

(3) 使用者又は事業主団体から時価の2分の1を下回る価格で取得したマイホームの借入金又は債務

(措法41、41の3の2、措令26、26の2、26の3、措規18の21、18の23の2、措通41－17) 


*****************************************
詳しいことはお近くの税務署、または税理士までご相談ください。
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   <title>住宅控除　No.2</title>
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   <published>2008-03-08T13:40:05Z</published>
   <updated>2008-03-08T13:52:50Z</updated>
   
   <summary>住宅借入金等特別控除を受けるための手続  　住宅借入金等特別控除を受けるためには...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      <![CDATA[住宅借入金等特別控除を受けるための手続 

　住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。

添付する資料は新築住宅・中古住宅で異なります。

新築住居の場合には

<strong>(1)　家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類 </strong>
イ　家屋の新築又は取得年月日
ロ　家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
ハ　家屋の床面積が50平方メートル以上であること 

(注)　住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。

<strong>(2)　住民票の写し</strong>

<strong>(3)　住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書</strong>
(注)　2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書

<strong>(4)　(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書</strong>


になります。

詳しくはお近くの税務署または税理士までご相談ください！！

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   <title>住宅控除　No.1</title>
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   <published>2008-03-08T13:27:33Z</published>
   <updated>2008-03-08T13:53:21Z</updated>
   
   <summary>住宅控除 正確には住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築...</summary>
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      <![CDATA[住宅控除
正確には住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。

では具体的にはどのような場合に適用対象になるのでしょうか
まず絶対条件を見てみましょう

<strong>(1)　住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。</strong>
　なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 

<strong>(2)　この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。 </strong>

<strong>(3)　新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。 </strong>

(注)　この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。 

1　床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。 

2　マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。 

3　その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 

4　夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
　しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。


<strong>(4)　住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。</strong>
　一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。 

(注)　以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。 

1　親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金 

2　中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務



<strong>(5)　中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて、更に、次の要件のすべてに当てはまること。</strong> 

イ　建築後使用されたものであること。 

ロ　原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
（注)　平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
　耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
　耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。 

ハ　取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。 


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該当しそうな場合には、税金が少なくなるチャンスです
お近くの税務署または税理士までご相談ください！！
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   <title>「米銀部門の売却あれば買収検討」　三井住友ＦＧ社長 </title>
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   <published>2008-02-25T13:20:37Z</published>
   <updated>2008-02-25T13:21:19Z</updated>
   
   <summary>三井住友フィナンシャルグループの北山禎介社長は、朝日新聞の取材に対し、米国の低所...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      三井住友フィナンシャルグループの北山禎介社長は、朝日新聞の取材に対し、米国の低所得者向け（サブプライム）住宅ローン問題で業績の悪化した米銀に部門売却の動きがあれば、「積極的に買収を検討したい」との考えを明らかにした。アジアの拠点網などが対象になるという。 

　サブプライム問題では、米大手銀に中国や産油国のファンドが相次いで出資し、今後は部門売却などのリストラが加速するとみられている。北山社長は「現時点で具体的な話があるわけではない」と断ったうえで、「アジアで部門売却の動きが出れば買うことも検討したい」と述べた。 

　米銀などが構想したサブプライム支援基金への５０億ドル（約５５００億円）の協力要請を断った理由については「金額が大きすぎドルの調達も難しかった」と説明した。 

　一方、貸金業法改正などで苦境が続く消費者金融などのノンバンク戦略は「市場規模は縮小するが、何社かは主要プレーヤーとして生き残る。（三井住友が出資する）プロミスにそうなってほしい」と強化の方針を強調した。アサヒ・コムトップへ 


      
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   <title>「ＭＳは買収価格引き上げを」　ヤフー大株主が舌なめずり　  </title>
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   <published>2008-02-18T13:55:53Z</published>
   <updated>2008-02-18T13:56:21Z</updated>
   
   <summary> 産経 経済 02/18取得 元記事   　【ワシントン＝渡辺浩生】米マイクロソ...</summary>
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         <category term="023M&amp;Aニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      
産経 経済 02/18取得 元記事  
　【ワシントン＝渡辺浩生】米マイクロソフト（ＭＳ）から総額４４６億ドル（約４兆７８００億円）で買収提案を受けている米インターネットサービス大手ヤフーで、大株主の資産運用会社が１２日までに、ヤフーに対して提案受け入れを促すとともに「ＭＳは買収価格を引き上げるべきだ」との見解を明らかにした。

　米メディアによると、ヤフーの第２位株主、レッグ・メイソンの投資マネジャーであるビル・ミラー氏は１０日付の投資家向けレターで、「ＭＳの提案以上の（株主）価値がある代替案を、ヤフーが提示するのは困難」と指摘した。

　ミラー氏は、ヤフーが単独での生き残りにこだわれば「苦境に陥るだろう」とヤフーに買収提案の受け入れを促したうえで、実現には「ＭＳが提案を強化する必要がある」と買収価格の引き上げを求めた。レッグ・メイソンはヤフー株式を約６％所有する。

　ヤフーは１１日の取締役会で、ＭＳの１株当たり３１ドルの買収提案については「過小評価」と拒否を決定。併せてＭＳ以外の他社との提携を検討する考えを表明した。ヤフーは１株当たり４０ドルを下回る提案には応じない姿勢とみられる。ＭＳが価格引き上げに応じるかどうかが、注目される。
 

      
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   <title>巨額報酬弁護士、内規で義務付けの委任契約書を交わさず  </title>
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   <published>2008-01-15T12:41:54Z</published>
   <updated>2008-01-15T11:33:23Z</updated>
   
   <summary>読売 社会 01/08取得 元記事   　旧大蔵省ＯＢの杉井孝弁護士（６０）らの...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.my-cpa.jp/">
      読売 社会 01/08取得 元記事  
　旧大蔵省ＯＢの杉井孝弁護士（６０）らのグループが、国税当局に所得隠しを指摘されたパチンコ景品交換業者から巨額の報酬を受け取っていた問題で、杉井弁護士は異議申し立て手続きを依頼された際、報酬などを明記した委任契約書を渡していなかったことがわかった。

　日本弁護士連合会（日弁連）は内部規定で委任契約書作成を義務付けており、業者側は杉井弁護士の懲戒請求を検討している。

　関係者によると、杉井弁護士は２００５年に金沢国税局の税務調査を受けたパチンコ景品交換業・中村直秀氏（昨年９月死去）を知人から紹介され、相談に乗るようになった。０６年に中村氏が約７０億円の所得隠しを指摘され、重加算税を含めて約３８億円を追徴課税（更正処分）されると、東京国税局ＯＢの税理士らと作ったグループで国税当局への異議申し立て手続きの代理業務を受任。同年中に計３億円の報酬を受け取った。

　弁護士報酬については０４年、業務内容などに応じて具体的に定めた基準が規制緩和で撤廃された。日弁連は弁護士と依頼者とのトラブルを防ぐため、基準に代わって新たに「弁護士の報酬に関する規程」を策定。弁護士に対し、独自の報酬基準の作成や法律事務を受ける際に依頼人に報酬額や費用を説明すること、報酬額や支払時期などを明記した委任契約書を作成することを義務付けた。

　契約当時、中村氏は療養中で、グループとの打ち合わせは親族や知人があたった。親族などによると、杉井弁護士とは委任契約書を交わしておらず、グループから口頭で着手金として５０００万円、中間金として２億５０００万円を支払うよう求められたという。

　中村氏側は今後、グループに支払った３億円は不当に高かったとして、過払い分の返却を求める考えだが、中村氏側の代理人弁護士は杉井弁護士が日弁連の内規に違反した点についても「懲戒請求の提起も考えたい」としている。

　一方、グループの税理士２人は３億円から各８０００万円前後の報酬を受け取ったとみられるが、税理士については顧客への説明責任を義務付けた税理士会の内規はないという。

　杉井弁護士は取材に、「厳格には（委任契約書を）作成していなかったかもしれない」と述べている。

（2008年1月7日3時5分  読売新聞）  

      
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   <title>地方税滞納者に戸別訪問、静岡で全国初の広域連合設立へ  </title>
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   <published>2008-01-08T12:40:04Z</published>
   <updated>2008-01-08T12:41:29Z</updated>
   
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      地方税滞納者に戸別訪問、静岡で全国初の広域連合設立へ  
読売 政治 01/08取得 元記事  
　総務省は、地方税の悪質な滞納を整理するため、静岡県と県内全４２市町が設立を目指す広域連合「静岡地方税滞納整理機構」の設立を１５日に許可する方針を固めた。

　同目的での広域連合設立は全国初となる。同県では、顔見知りでない職員が戸別訪問して徴収を促すことなどで初年度は約３８億円の増収を期待。将来、県と市町の課税・徴収事務一元化をする方針で、職員減員も見込めるとしている。

　機構は、県と市町から派遣された常勤１７人、非常勤６人の職員に加え、顧問に弁護士や国税庁ＯＢを迎える。今年４月から業務を始め、年間約１０００件を処理する予定。

　顔見知りで取り立てにくいケースにも、他市町の知らない職員が戸別訪問して自主納付を促すなど直接徴収、納付約束の取り付けを強化する。滞納者の事業所の捜索や財産の差し押さえを行い、財産はインターネットなどで公売する。これにより２００５年度滞納額の１割弱にあたる額の増収を見込んでいる。

　また一元化で県、市町の税務担当者計約１８０人の削減が見込める。広域連合を組織することで「税業務一元化で事務部門をスリム化できる」（石川嘉延知事）としている。

　他の都道府県では、京都府も府と２５市町村（京都市を除く）が、地方税の課税・徴収事務の一元化を０９年度に目指している。

（2008年1月5日3時4分  読売新聞）  

      
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   <title>リッチランド会長６０００万円所得隠し、国税が指摘  </title>
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      　健康食品会社「リッチランド」（東京都北区）をめぐる詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）の罪で起訴された同社会長の佐伯万寿夫被告（６１）が、関東信越国税局の税務調査を受け、２００５年までの５年間に約１億５０００万円の所得申告漏れを指摘されていたことが１１日、わかった。

　このうち約６０００万円は所得を隠したとして、同局は重加算税を含め約３０００万円を追徴課税したとみられる。

　関係者によると、隠した所得約６０００万円は、健康食品販売に関する自社の投資事業に、佐伯被告が出資して得た利益だったという。このほか個人の役員報酬のうち、約９０００万円の申告漏れもあると指摘された。リッチランドは、架空の投資話で金をだまし取ったとして、佐伯被告のほか幹部らが起訴されている。被害額は５００億円以上に上るとされる。

（2007年9月11日23時45分  読売新聞） 
      
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   <title>エーティーエル社、ＴＯＢ反対≪Ｍ＆Ａと企業防衛≫  </title>
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      読売 経済 11/14取得 元記事  
　ソフト開発会社のエーティーエルシステムズ（ジャスダック上場、本社・甲府市）は１３日、投資会社の日本アジアホールディングズ（ＨＤ）が１０月３１日に始めた自社に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）に反対すると発表した。エーティーエル社は「事前の協議もなく公開買い付けが行われ、強い不信感を持っている。一部取引先から新規取引の中止や中途解約の検討の申し入れも受けた」と主張している。 

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   <title>キヤノンが友好的ＴＯＢ≪Ｍ＆Ａと企業防衛≫  </title>
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   <summary>読売 経済 11/14取得 元記事   　キヤノンは１３日、ディスプレー製造装置...</summary>
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      読売 経済 11/14取得 元記事  
　キヤノンは１３日、ディスプレー製造装置メーカー「トッキ」（ジャスダック上場、本社・東京）に対し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）を始めると発表した。トッキが持つ有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）などの技術を取り込むのが狙いだ。トッキは１３日の取締役会で、ＴＯＢへの賛同を決議しており、友好的なＴＯＢとなる。 

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